あおり運転に対する罰則とは|妨害運転となる要件や対応策も解説!

道路交通法令の改正により、あおり運転による罰則が創設され、より厳しくなったことはすでにご存知のことだと思います。しかし、依然としてあおり運転が減っていないという印象も受けます。

そこで今回は、あおり運転に関して、改めて違反点数など道路交通法令に基づく罰則内容について解説していきます。

あおり運転とは

あおり運転自体、今始まったことではありませんが、あおり運転に対してこれまで明確な罰則等はありませんでした。しかし、あおり運転は重大な交通事故に繋がる極めて危険で悪質な行為であることは間違いありません。2017年6月に東名高速道路で発生した、あおり運転による悲惨な死傷事故は世間に大きな衝撃を与え、社会問題化しました。こうした悲惨な交通死亡事故を契機に道路交通法が改正され、令和2年6月30日より「妨害運転罪」として、あおり運転に対する新たな罰則が創設されました。

では、どのような行為が具体的にあおり運転として該当してくるのでしょうか。あおり運転として該当するケースを以下にまとめます。

  • 側方から必要以上に幅寄せして詰め寄る行為
  • 前方車両に対して必要以上に後方から車間距離を詰める行為
  • 追い越しが禁止されている道路で追い越し、急に前へ割り込むなどの行為
  • 前方もしくは後方でジグザグ運転や蛇行運転をして走行を妨害するなどの行為
  • 前方に車両が走行しているにも関わらずハイビームで追走する行為
  • 具体的な危険がなく不必要にパッシングやクラクションを鳴らす行為
  • 急に割り込んだうえ、減速したり停車したりする行為

このように、他の車両の走行を妨害する目的で暴力的に威嚇、プレッシャーをかけ、交通の危険を生じさせる恐れのある運転が、一般的にあおり運転として該当します。

妨害運転罪の対象となる一定の違反行為

前述のとおり、妨害運転罪は道路交通法の改正によって令和2年6月30日より創設された罰則です。なお、妨害運転罪として処罰されるのは、具体的に下記の10類型が一定の違反行為として定義されています。

あおり運転の対象となる10類型の違反
出典:警視庁ウェブサイト

1. 通行区分違反

車線がある道路において走行レーンを無視し、対向車線に出て急接近もしくは逆走などを行い、他車の走行を妨害する行為。(通行区分・道路交通法第17条第4項)

2. 急ブレーキ禁止違反

故意的に急ブレーキをかけたり急停止させたりするなどの行為。たとえば、前方を走行している車両の前に回り込み、小刻みにブレーキを踏んだり急ブレーキをかけたりして後方車両の走行を妨害する行為。(急ブレーキの禁止・道路交通法第24条)

3. 車間距離不保持違反

前を走行する車両に対して車間距離を異常に詰め、接近して走行する行為。原則として、前を走行する車両が急停止しても追突しないよう、十分な車間距離を保って走行しなければならないと定められています。(車間距離の保持・道路交通法第26条)

なお、安全な車間距離の目安としては、一般道路(走行速度60キロ以下)では「速度-15メートル=車間距離」、高速道路(走行速度60キロ以上)では走行速度と同等の車間距離が適切な車間距離です。たとえば、一般道路を走行速度60キロで走行している場合、60キロー15メートル=45m、高速道路を100キロで走行している場合は、走行速度と同じ100mです。

4. 進路変更禁止違反

黄色い車線など追い越しやはみ出しを禁止する車線が引かれている道路で、正当な理由なく故意に車線を跨ぐ行為は進路変更禁止違反となります。(進路変更禁止・道路交通法第26条の2)

そのため、車線を跨いでジグザグ運転したり急に割り込んだり、蛇行運転をしたりするなど、他の車両の走行を妨害する運転は違反行為に該当します。

5. 追越し違反

追越しを行う際は、原則として右側からでしか行うことができません。そのため、左側から前車を追い越したり、後車や対向車の走行に危険を及ぼすような方法での追い越しは、追越し違反となります。(追越し違反・道路交通法第28条第1項又は第4項)

6. 減光等義務違反

減光等義務違反は、前方に車両が走行しているにも関わらず前照灯を上向き状態、いわゆるハイビームで追走する行為です。(車両等の灯火・道路交通法第52条第2項)なお、パッシングによる威嚇行為も減光等義務違反として該当します。

7. 警音器使用制限違反

クラクション(警音器)は、原則として危険を回避するため、やむを得ず鳴らすものです。「警笛鳴らせ」の標識がなく、不必要なクラクションの反復行為は警音器使用制限違反に該当します。(警音器の使用等・道路交通法第54条第2項)

8. 安全運転義務違反

安全に車を走行させるための適切な運転操作や正しい状況判断を行うことは、すべてのドライバーに課せられた義務です。そのため、蛇行運転や幅寄せ、窓から身を乗り出すなどの行為は、安全運転義務違反となります。(安全運転義務・道路交通法第70条)

9. 最低速度違反(高速自動車国道)

高速自動車国道の本線車道では、特に速度指定が無い限り普通車の最低速度が時速50キロメートルと定められています。そのため、渋滞や悪天候など正当な理由がないのに50キロメートルを下回る速度で走行する行為は、最低速度違反に該当します。(最低速度・道路交通法第75条の4)

10. 駐停車違反(高速自動車国道)

原則として、高速自動車国道または自動車専用道路において駐停車することはできません。(停車及び駐車の禁止・道路交通法第75条の8)

高速自動車国道や自動車専用道路で停車する行為は、追突など重大な事故を引き起こす可能性が高く非常に危険です。

妨害運転(あおり運転)に対する罰則・違反点数

あおり運転を行った場合、妨害運転罪として行政処分されることになります。なお、妨害運転罪は内容の度合いによって2種類に分けられており、それぞれ罰則や違反点数などが異なります。

妨害運転(あおり運転)「交通の危険のおそれ」

他の車両の通行を妨害する目的で、上記の10類型(一定の違反)に該当するあおり運転を行った場合、罰則として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

罰金違反点数行政処分
3年以下の懲役または50万円以下の罰金25点免許取り消し「欠格期間2年」
「交通の危険のおそれ」

前歴や累積点数がある場合には、欠格期間が最大5年に延長されます。

妨害運転(あおり運転)「著しい交通の危険」

こちらは特に危険な行為の場合で、主に高速自動車国道などにおいて他の車両を停止させ、著しい交通の危険を生じさせた場合、罰則として「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

罰金違反点数行政処分
5年以下の懲役または100万円以下の罰金35点免許取り消し「欠格期間3年」
「交通の危険のおそれ」

前歴や累積点数がある場合には、欠格期間が最大10年に延長されます。

あおり運転に遭遇してしまった場合

普段どおり運転していても、何かのはずみであおり運転に遭遇してしまう可能性があります。突然あおられると、つい感情的になってしまいがちですが、ここは冷静になって適切に対処することが大切です。

では、万が一あおり運転に遭遇してしまった場合、どのような対処をとるべきなのでしょうか。あおり運転に遭遇した際の対処方法として下記にまとめます。

  • 張り合うことなくできるだけ道路の左側に寄り、相手に進路を譲って先に行かせましょう。
  • 窓を閉めドアロックをかけ、相手が降りてきても直接対応せず、すぐに110番通報し、警察の到着を待ちましょう。
  • 高速道路の場合、本線上に停車するのは非常に危険なので止めましょう。サービスエリアやパーキングエリアなど安全なところに避難してから速やかに110番通報しましょう。
  • あおり行為など交通トラブルの防止や確たる証拠を残すため、ドライブレコーダーの存在は非常に有効です。

あおり運転に遭遇してしまった場合、まずは自分の身の安全を考え、以上のような対応策をとるよう心掛けると良いでしょう。

あおり運転を誘発しないためにも注意したいこと

車を運転する以上、あおり運転に遭遇しないという保証はどこにもありません。あおり運転は重大な交通事故につながる非常に危険な行為であり、あおる側(加害者)が悪いのは明らかです。しかし、あおられる側にも原因や問題が全く無いわけではなく、その多くは運転の仕方やマナーにあります。

では、あおり運転を誘発しないためにも、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。

適切なウインカーの使用

合流時や車線変更時などでは適切なタイミングでウインカーを出し、後続車や周囲に車両の動きを正確に伝えなければなりません。しかし、ウインカーを出さずに車線変更を行うドライバーも少なくありません。ウインカーを出さずに車線変更を行うと衝突事故の原因になるほか、割り込まれたと感じ後続車のドライバーを不快に感じさせやすくします。

車線変更時は、車線変更を行う3秒前、右左折時は右左折する地点から30メートル手前の地点に達した時にウインカーを出すということが道路交通法第53条および道路交通法施行令第21条で規定されています。

適切なタイミングで正しくウインカーを出し、十分に距離を取りつつ、ゆっくりとスムーズに行うよう心がけることが大切です。

なるべく左側を走行する

複数の車線がある道路では、一番右側の車線が車両を追い抜くための追越車線です。そのため、右側の追越車線をノロノロ走り続けていると後続車が抜くことができなくなり、イライラさせる原因になりかねません。

走行する際は基本的に左側を走行し、ミラー等で周囲の状況を把握しながら運転するよう心がけましょう。

車間距離を十分に保つようにする

自分には全くそのつもりがなくても、車間距離を詰めすぎると前を走行している車のドライバーは「煽られている」と誤解を招きやすくなります。煽られていると感じさせてしまうと、後にあおり運転へと発展させてしまう可能性が高まるので注意が必要です。

車のバックミラーは一般的に拡大鏡になっており、実際の車間距離よりも近く感じることがありますので、十分に車間距離を保ちながら走行することを心がけましょう。

思いやり・譲り合いの気持ち

交通ルールを守ることはもちろんですが、車を運転する際は「思いやり・譲り合い」の気持ちを常に持ちながら運転することが重要です。周囲の車の動きなどに注意を払いながら、自分がされたら嫌な気持ちになるような運転は絶対にしない。など、こうした相手を思いやる気持ちこそが、あおり運転を誘発させないためにも効果的であると考えます。

車を運転していれば、他人の運転に対して苛立ちや怒りを覚えることも当然あるでしょう。しかし、そこで感情的にならず、一旦深呼吸をして心を落ち着かせ、心にゆとりのある運転を心がけてください。

ドライブレコーダーの設置

ドライブレコーダーは、走行時の状況を一部始終映像として記録しておけるため、あおり運転など危険で悪質な運転行為の抑止に効果的です。また、あおり運転だけでなく交通事故やトラブルが発生した際の証拠として残るので、自分自身を守るといった意味でもドライブレコーダーの設置はおすすめです。

なお、リアガラスなどに「ドライブレコーダーで録画している」などが分かるステッカー類を貼るだけでも一定の効果はありますので、そうしたステッカーなども上手く活用すると良いでしょう。

まとめ

あおり運転は、車間距離を異常に詰めて接近したり、幅寄せやパッシング、クラクションを鳴らしたりなど、他の車両に対して威嚇や嫌がらせをするもので、重大な交通事故に繋がる極めて悪質かつ危険な行為です。

これまであおり運転に関して罰則等がなく曖昧になっていましたが、東名高速道路等で発生した悲惨な交通死亡事故等をきっかけに、令和2年6月30日からあおり運転に対する処罰規定が新設され、懲役3年~5年以下、罰金も50万円~100万円以下、さらには免許取消しといった重い罰則が科せられます。

車の運転には、思いやり・ゆずり合いの気持ちがもっとも重要です。

十分なゆとりと余裕を持ち、安全で快適に、そして安心して皆が車を運転することができる。そんな交通環境になれば良いなと思います。

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仕事でWebサイトの運営に携わることになり、CSSやHTMLなどをそれなりに勉強「なんて奥が深いものなんだ!」なんて実感する今日この頃。現在も日々楽しく奮闘中!ちなみにタリーズコーヒーに今ハマってます。